離婚ができる「5つの理由」とは?

日本では協議離婚が認められているため、

夫婦の双方に離婚の意思があれば、離婚届を提出することで

離婚は成立し、特に理由を問われることはありません。

ただし、協議離婚が成立しない場合は、

裁判をして離婚をすることになります。

裁判の場合は、離婚が認められる「原因」について

憲法第770条で下記の5つが定められています。

◆不貞な行為があったとき

 浮気や不倫といった、配偶者以外の異性と関係をもつことです。 

 こちらのブログでもご紹介している通り、

 不貞行為があったことの証明が必要となります。

 また、最近では同性間での不倫も「不貞行為」とする

 判決も出てきています。

◆悪意で遺棄されたとき

 夫婦はお互いに協力し、扶助する義務があるため、

 正当な理由なくその義務を怠った場合に適用されます。

 例えば、下記のような状況が悪意の遺棄と判断される

 可能性があります。

 ・妻が専業主婦にもかかわらず生活費を渡さない

 ・夫婦間の合意なく、別居を開始する・家に帰ってこない

◆生死が三年以上明らかでないとき

 行方不明の場合など、生死が確認できない場合は、

 離婚できる可能性があります。

 居場所は不明確であるものの、生死が確認できる場合

 ここに当てはまりません。

◆強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 本来、「悪意の遺棄」での説明どおり、夫婦は

 相互に協力・扶助する義務があります。

 ただし、回復の見込みがなく、意思の疎通も

 ままならない場合に関しては、離婚が認められる事由となります。

◆その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 例えば、DVや薬物依存、ギャンブル依存、犯罪での服役などは

 個別の事情を鑑みて離婚の可否が判断されることになります。

この5つのうちのいずれかに当てはまる場合、

夫婦のどちらか一方が離婚に合意しておらずとも

離婚することが認められ得る、というものになっています。

自身の状況が上記にあたるのかどうかなど、

ご自身での判断が難しい場合なども、ぜひお気軽にご相談ください!

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