日本では協議離婚が認められているため、
夫婦の双方に離婚の意思があれば、離婚届を提出することで
離婚は成立し、特に理由を問われることはありません。
ただし、協議離婚が成立しない場合は、
裁判をして離婚をすることになります。
裁判の場合は、離婚が認められる「原因」について
憲法第770条で下記の5つが定められています。
◆不貞な行為があったとき
浮気や不倫といった、配偶者以外の異性と関係をもつことです。
こちらのブログでもご紹介している通り、
不貞行為があったことの証明が必要となります。
また、最近では同性間での不倫も「不貞行為」とする
判決も出てきています。
◆悪意で遺棄されたとき
夫婦はお互いに協力し、扶助する義務があるため、
正当な理由なくその義務を怠った場合に適用されます。
例えば、下記のような状況が悪意の遺棄と判断される
可能性があります。
・妻が専業主婦にもかかわらず生活費を渡さない
・夫婦間の合意なく、別居を開始する・家に帰ってこない
◆生死が三年以上明らかでないとき
行方不明の場合など、生死が確認できない場合は、
離婚できる可能性があります。
居場所は不明確であるものの、生死が確認できる場合は
ここに当てはまりません。
◆強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
本来、「悪意の遺棄」での説明どおり、夫婦は
相互に協力・扶助する義務があります。
ただし、回復の見込みがなく、意思の疎通も
ままならない場合に関しては、離婚が認められる事由となります。
◆その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
例えば、DVや薬物依存、ギャンブル依存、犯罪での服役などは
個別の事情を鑑みて離婚の可否が判断されることになります。
この5つのうちのいずれかに当てはまる場合、
夫婦のどちらか一方が離婚に合意しておらずとも
離婚することが認められ得る、というものになっています。
自身の状況が上記にあたるのかどうかなど、
ご自身での判断が難しい場合なども、ぜひお気軽にご相談ください!
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