内縁関係で浮気!慰謝料は請求できるの?

「内縁関係」「事実婚」と言われる関係性は、

女性の社会進出で名字を変えることに抵抗があることからも

増えつつあります。

婚姻関係にないパートナー間で浮気や不倫という不貞行為が

行われた場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?

婚姻関係にある場合と比べると、請求は困難になる可能性が

高いですが、結論としては可能です。

判例でも、内縁関係を「婚姻に準ずる」

関係としているものがあります。

婚姻関係での不倫の場合、不貞行為があったことの

証明をする必要がありますが、

婚姻関係にない場合は、それに加えて「内縁関係にある」

ことの証明も必要となります。

婚姻関係にある場合、法律に基づいた届け出をしており、

戸籍謄本にも明確に婚姻関係にある事実が記載されます。

そのため、婚姻の事実を証明するのは容易です。

反面、内縁関係にある場合は、

明確な証明ができるものがありません

そのため、判断材料となる資料を用意して、

単なる同棲・同居ではなく

「事実婚」状態にあるという証明をする必要があります。

例えば、住民票には世帯主との続柄として

「夫(未届)」「妻(未届)」と記載することが可能です。

賃貸契約書の同居人の欄についても、同様です。

また、社会保険では婚姻関係にない内縁関係であっても、

相手の扶養に入ることが可能です。

上記のような資料等、様々な要素を勘案して

内縁関係であるかどうかを判断されることになります。

不貞行為に関して証明する場合の証拠は、

婚姻関係にある場合と同様です。

ただ、内縁関係にあることの証明が難しい場合、

浮気相手から、「ただの恋人同士で、

内縁関係にあるとは知らなかった」と

主張された場合、その主張が成立してしまう可能性があります。

「自分は婚姻関係にはなく、内縁関係なので、

例え浮気をされても慰謝料の請求はできないだろう」

と決めつけずに、ぜひ一度ご相談ください!

しっかりと状況をお聞かせいただき

最適なアドバイスをさせていただきます!

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